悪徳 リフォーム リスト
契約してしまったは良いが、今度は下請け業者がその金額では動いてくれない。。
避けられるものならば、地盤の軟弱なところは避けた方が良いです。
登記簿には昭和56年6月以降の日付けで新築と記載されていても、基準は、新耐震基準ではないマンションもあります。
ということで、こちらにも購入申込み。そして、翌週、購入契約、手付金払込み。
向こうの顧問弁護士が、『来るなら、こい!』という態度であるならば、こちらは、有無を言わせぬ証拠を突きつけてやらねばなりません。。
最後の切り札(残代金)は、『まぁ、あとは、アフターでやりますから、引渡しは予定通りに』などという言葉にノセられて支払ってはダメですよ。
自社の建物についての知識は当然のこと、他社との客観的な比較。
と気付いたら、どこで道を間違えたのかチェックして、早めに進路を正すべきです。
などと同意書または承諾書のようなものが出てくるケースがあります。
